2010年02月02日 遺言書の検認手続き お仕事のはなし 先日、「自筆証書遺言」の検認のために戸籍の収集をしていて思ったのですが、もし「公正証書遺言」であれば、家庭裁判所の検認手続きが不要だったのになあ、と思いました。自筆の遺言は、書く方は確かに簡単で手軽ですが、相続される方にとっては、とても面倒です。遺言書の開封も家庭裁判所の関与が必要ですし、亡くなった方の戸籍、法定相続人の方の戸籍を全部そろえて行かないといけないからです。出来れば、「公正証書遺言」をおススメしたいです。(takada/osaka)
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